
キャリアの方は、公式のオンラインショップを利用すれば事務手数料が不要で通常のショップよりお得に購入できます。
この記事では、ソフトバンクで本人以外が解約するために必要なものと手順について解説していきます。
ソフトバンクの解約手続きはオンラインで行うことはできず、ソフトバンクショップで手続きする必要があります。
そのため、他社へ乗り換えたいけど、ショップに行く時間がなくてなかなか解約できずに困っている人も多いのではないでしょうか。
そんな時は、代理人による解約手続きが可能です。
しかし、誰でも代理人になれるわけではなく、手続きを行うのに必要書類も用意しなければなりません。
スムーズに解約手続きを行うためにも、事前に解約方法や必要書類についてチェックしておきましょう。
- 委任状・本人確認書類・契約者との関係を証明する書類が必要
- 代理人になれるのは家族・施設関係者・後見人のみ
- 委任状はすべての欄を「契約者本人」が記入
トップ画像引用元:ソフトバンク
ソフトバンクの解約手続きの種類
ソフトバンクは種類によって解約方法が異なるため、代理人に頼む必要があるか事前に確認しておきましょう。
- 解約は手続きは「契約解除」と「MNP」がある
- MNPは他社へ乗り換えする時に電話番号を引き継ぐこと
- MNPは電話、WEB、ショップで手続きできる
- 契約解除は店舗のみ
解約は手続きは「契約解除」と「MNP」がある
ソフトバンクは携帯電話回線とインターネット回線を提供していますが、今回は特に、携帯電話回線の解約方法について解説していきます。
携帯電話回線の解約方法には、「契約解除」と「MNP」の2種類があります。
- 契約解除
携帯電話の回線契約を解除すること - MNP
同じ電話番号のまま他社に乗り換えること
契約解除すると使っていた電話番号が使えなくなり、同じ番号で再契約することはできません。
- 携帯電話を使わなくなった
- 乗り換え先では新しい電話番号で契約する
といった「完全に携帯電話の契約を辞めたい時」に選ぶ方法です。
一方MNPは、電話番号そのままで他社に乗り換えることができる制度です。
ソフトバンクの回線契約は解除になりますが、使っていた電話番号のまま他社で契約することができます。
どちらの解約方法を選ぶかで解約の手続方法が異なってくるので注意が必要です。
MNPの手続きについて
MNPは厳密には「解約」とは異なるため、通常の解約手続きは必要ありません。
手順としては、
- ソフトバンクでMNPの手続きをする
- 発行されたMNP番号を使って、他社回線の契約をする
という2つのステップで完了です。
MNPの手続きは、電話/WEB/ショップのどの方法でも可能です。
通常の解約手続きの場合は店舗に行くことが必須ですが、MNPの場合は必要ありません。
なお、MNP転出手数料は無料です。
契約解除はソフトバンクショップでしか手続きできない
携帯電話の契約解除はWEBや電話では受け付けていないため、必ずソフトバンクショップに行かなければなりません。
しかし、ソフトバンクショップには営業時間があり、忙しくてなかなかショップに行けない人もいるでしょう。
また契約者が高齢でソフトバンクショップに行くのが難しいという場合もあると思います。
契約者がソフトバンクショップに行けない場合ソフトバンクを解約するにはどうすればよいのか、次項から詳しく解説していきます。
ソフトバンクを本人以外が解約する方法
ソフトバンクでは契約者本人以外が解約手続きを行うことが可能です。
ソフトバンクで本人以外が解約する方法や必要なものについて解説していきます。
契約者の代理人として解約手続きができる人
ソフトバンク契約者の代理人として解約手続きできるのは、以下に該当する人です。
- 契約者の家族
- 施設入所の場合、施設関係者
- 未成年後見人・成年後見人または保佐人・補助人
上記のいずれかに該当する人がソフトバンクショップに来店すれば、本人の代わりに解約手続きを行うことが可能です。
しかし赤の他人が代理人になることはできません。
友人や恋人が来店しても対応してもらうことはできないので注意してください。
代理人が解約できるのは個人名義の回線のみです。
法人契約の場合は代理人による解約手続きはできません。
代理人が解約手続きをするのに必要なもの
代理人がソフトバンクの解約手続きを行うには、以下のものをソフトバンクショップに持参する必要があります。
手続きに必要なものが揃っていないと解約手続きができないので注意してください。
- 契約者が記入した委任状
- 解約する回線のSIMカード(紛失時は不要)
- 代理人の本人確認書類
- 契約者との関係を証明できる書類
契約者が記入した委任状
代理人がソフトバンクで解約手続きを行うには、委任状が必要です。
※後見人・保佐人・補助人が来店する場合は委任状は必要ありません。
委任状は必ず契約者がすべての欄を記入してください。
代理人が記入した委任状では受け付けてもらえません。
委任状はソフトバンク公式サイトでダウンロードが可能です。
委任状の書き方は後ほど詳しく解説していますので参考にしてみてください。
代理人の本人確認書類
代理人の本人確認書類として使える書類は以下の通りです。
- 運転免許証
- 日本国パスポート
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
※マイナンバーの通知カードは受付不可 - 身体障がい者手帳/療育手帳/精神障がい者手帳
- 健康保険証
- 在留カード+外国パスポート/特別永住者証明書
いずれの書類も原本を持参してください。コピーした証明書では受付できません。
契約者との関係を証明できる書類
契約者と代理人の関係によって用意する書類が異なります。
下記の中から該当する書類を用意してください。
下記の中のいずれか1点があれば手続きできます。
- マイナンバーの印字のない住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
- 遠隔保険証など、契約者と代理人の両方の名前が記載されている健康保険証
- 同性とのパートナーシップを証明する書類
- 施設関係者であることを証明できる書類
下記の中からいずれか1点を持参してください。
- 後見人/保佐人/補助人の記載がされた登記事項証明書
- 戸籍謄本
委任状の書き方
委任状の書き方について解説していきます。
手順画像の引用元:スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
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STEP.作成日に日付を記入
委任状の有効期限は作成日から3ヵ月以内です。
作成後は速やかにソフトバンクショップで手続きを行いましょう。 -
STEP.「①携帯電話等契約」にチェックを入れ、解約する携帯電話番号を記入
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STEP.「申請内容」の「契約の解約」の【】内に〇をつける
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STEP.「契約者(甲)」に住所・連絡先電話番号・氏名・生年月日の記入と押印またはサインをする
解約手続きの場合、収入・生活区分と勤務先名の記入は不要です。 -
STEP.「代理人(乙)」に住所・連絡先電話番号・氏名・契約者との続柄を記入
-
終了
委任状は必ず「契約者本人が直筆で記入・押印(またはサイン)」してください。
「代理人(乙)」の欄もすべて契約者が記入します。
ただし、怪我などの理由で契約者が委任状を書けない場合は、代筆も可としています。
契約者以外が委任状を記載する場合は、委任状の「代筆者サイン・連絡先電話番号」のところも記入してください。
以上で委任状の準備は完了です。
完成した委任状と必要書類をもってソフトバンクのショップに出向けば、手続きは滞りなく行うことができます。
ソフトバンクショップは来店予約がおすすめ
ソフトバンクショップで手続きしてもらう際は、来店予が便利です。
ソフトバンクショップは混雑していることが多く、長時間の待ち時間が発生している場合があります。
事前に来店予約しておくと予約優先で対応してもらえるため、待ち時間を大幅に減らすことができます。
来店予約はWEBで簡単にできるので、ソフトバンクショップに行く際はぜひ活用してみましょう。
- ソフトバンク公式サイトの「店舗を探す」をタップ
- 希望のショップを選び「来店予約する」をタップ
- 来店目的から「解約」を選択
- 来店日時を選択
- 予約者情報を入力
- 「ご予約を確定する」をタップ
ソフトバンクで解約にかかる料金について
以前までソフトバンクには2年契約など契約期間に縛りがある料金プランがありました。
現在も縛りがある料金プランを利用している場合、「解約した場合に契約解除料がかかるのか」心配な人も多いのではないでしょうか。
しかし、現在は契約解除料を心配する必要はありません。
ソフトバンクでは2022年2月1日以降、契約更新月以外の解約でも契約解除料は免除されることになりました。
いつ解約しても契約解除料は発生しないので、好きなタイミングに解約することが可能です。
縛りのある料金プランを契約している場合でも、安心して解約手続きを行ってください。
解約月は割引サービスが適用されないことがある
ソフトバンクはいつ解約しても契約解除料はかかりませんが、一部の割引サービスは解約月に適用されなくなるので注意が必要です。
- 新みんな家族割
- おうち割 光セット
- 2年契約割引
- 1年おトク割
- 半年おトク割
上記の割引サービスなどは、解約すると前月をもって割引が終了となります。
そのため解約月はいつもより請求額が高くなる恐れがあります。
契約内容によって適用になっている割引サービスが異なるため、詳しくは解約時にソフトバンクショップでご確認ください。
また、月途中に解約しても請求は日割りにならないサービスが多いです。
契約中のサービスが日割りになるかどうかはサービスごとに異なるので、こちらも解約手続きを行う際に確認するようにしましょう。
機種代金の分割金が残っている場合は解約後も請求が続く
機種代金の分割金が残っている状態で解約する場合、解約後も分割金の支払いは続きます。
特に手続きをしていなければ、これまでと同じ支払い方法で分割金を支払っていきます。
なお、残りの機種代金を一括で支払うことも可能です。
一括で精算したい場合は、My SoftBank・ソフトバンクショップで申し込みを行ってください。
購入サポートプログラムに加入していれば残額の支払いを免除できる
機種を返却すると残額の支払いが不要になるプログラムに加入していた場合は、分割金の支払いを免除することができます。
以下のサービスに加入していて特典の利用を希望する際は、解約時に申し込みしましょう。
- 新トクするサポート
- トクするサポート+
- トクするサポート
- 半額サポート
ソフトバンクの解約は本人以外でも可能
ソフトバンクで本人以外が解約するのに必要なものと手順について解説してきました。
- 委任状・本人確認書類・契約者との関係を証明する書類が必要
- 代理人になれるのは家族・施設関係者・後見人のみ
- 委任状はすべての欄を「契約者本人」が記入
ソフトバンクの解約は代理人でも手続きできますが、代理人になれる人が決まっています。
また、代理人が解約手続きする場合は、委任状・代理人の本人確認書類・契約者との関係を証明する書類などが必要です。
記事を参考に必要なものを揃えたらソフトバンクショップで解約手続きを行いましょう。